法人

指定NPO法人化について

2017年1月04日

特定非営利活動法人STスポット横浜は、神奈川県議会を経て、平成28年12月27日付けで条例個別指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)として指定されました。

指定NPO法人は、個人住民税(都道府県民税)の寄附金が税額控除の対象となります。STスポット横浜の寄附金控除対象期間は、平成28年1月1日から平成33年12月31日までとなります。

寄付の詳細については、追ってご報告します。引き続き、私たちの活動を応援していただければ幸いです。

【参考】寄附者の寄附金税額控除の手続について(神奈川県)
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370165/p498589.html

戻る